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マンションなどの火災保険などに付随する「水漏れ調査費用保障」って何?

カテゴリー:よくある水漏れトラブル

目次

火災保険と言うと、火事の時の補償が一番に思い浮かびますが、実は多くの場合、水災の補償も付いています。 水災の補償は付いているものの、水漏れについては補償されるか、されないかが契約によって微妙に違うことがあるようです。

詳しくは、ご自身や、ご自身のマンションの管理組合が加入している火災保険の契約書をよく確認してください。

今回は、マンションの火災保険と、火災保険に付いている水漏れの補償についてご紹介します。 万が一のことがあった場合に、どんな特約があり、どういった範囲まで補償されるのか、きちんと押さえておきましょう。

マンション単位で加入する火災保険の内容

水漏れイメージ

マンション単位で加入する火災保険は、管理組合で入るもので、共用部分を補償する火災保険があります。

一方、マンションの区分所有者が入る火災保険は、マンション用の様々な火災保険です。管理組合で入るものと、区分所有者がそれぞれに掛け金を支払ってかける火災保険はそれぞれ別のものです。

火災保険は、火災のリスクに対する保険です。通常の火災(火災、落雷、爆発など)、自然に起こってしまった火災や災害(ひょう災、雪災、風災)の他に、漏水、落下、飛来、衝突などによる損害、デモなどで損害が出た場合なども補償されます。

地震は、地震保険という別の保険がありますので、火災保険では補償されません。 名前が火災保険というので、火事だけが補償されるのかと思いきや、実はそうではないということがお分かりいただけましたでしょうか。

マンションの管理組合で加入する火災保険は、共用部分、管理組合で所有している共用の動産に保険をかけることができます。

また、マンションの管理組合で加入する火災保険には、施設賠償責任保険を特約でつけることができます。 施設賠償責任保険は、その施設の管理が行き届いていなかったり、マンション敷地内の建物の欠陥などで他人に怪我をさせてしまうなどして、管理組合が損害賠償責任を負うときに補償されます。

ちなみに、マンションの区分所有者が加入する火災保険の場合は、火災、自然災害(地震を除く)、漏水、落下、飛来、衝突などが補償されますが、特約では個人賠償責任保険をセットできます。

他人の物を壊すなど、個人で損害賠償責任を負わなければならない時に、補償されるという特約です。個人賠償責任保険は、マンションの管理組合で入っている火災保険に特約として加入していることもあります。

どういったことかというと、例えばマンションの管理組合で入っている火災保険に個人賠償責任保険が付随している場合、個人がマンションの内外で負ってしまった損害賠償責任についても、補償されることがあります。

一例として、マンションの専有部分が原因となって、共用部分に損害を与えてしまった場合、管理組合で加入している火災保険に個人賠償責任保険が付随していて、区分所有者全員を対象としていれば、専有部分が原因の損害も補償される可能性がある、ということです。

マンションの水漏れ調査費用も保険で賄える?

マンションのイメージ

マンションの水漏れ事故は、居住者同士のトラブルに発展することもあるので、責任を明確にしなければなりません。 上の階で、水漏れ事故を起こして下の階に損害を与えてしまった場合、上の階の居住者は損害を賠償しなければなりません。 しかし、好きで漏水事故をわざと起こす人はあまりいないのではないでしょうか。

むしろ、上の階から、下の階に漏水した原因が、本当に上の階の住人のせいなのか、それとも共用部分が問題なのかが、一見してわからないこともあるのです。

上の階の住人が原因で、水漏れ事故を起こしてしまったならば、上の階の住人の加入している個人賠償責任保険か、上の階の住人の負担で損害を賠償します。

給水管など、配管に原因があるときはその配管が専有部分なのか、共用部分なのかによって責任の所在が異なります。 共用部分であれば、管理組合が損害賠償責任を負います。

責任の所在がはっきりしていない状態では、水漏れ調査費用を誰が負担すべきなのかわかりません。

水漏れ調査費用の負担者がわからなくても、調査をしなければ原因がわかりません。 そこで、マンションの水漏れ調査費用を保険でまかなう保険(水漏れ調査費用補償)が必要になるのです。

この保険を使えば、責任の所在がはっきりしていなくても、水漏れ事故の原因を調査することができます。 ただし、この保険は、水漏れ調査にかかる費用を補償するための保険なので、水漏れ事故の損害そのものは補償されません。

水漏れ事故の原因調査は、責任の所在を明らかにするために必須です。 管理組合で契約している火災保険に、水漏れ調査費用補償がついているか、限度額はいくらか、確認してみてください。

マンションで起こる事故の中で、水漏れ事故は後々まで人間関係を難しくし兼ねません。水漏れ事故への対応いかんで、その先の暮らしやすさが決まってしまうこともあるのです。

水漏れ事故は、加害者になることも、被害者になることもありえます。加害者と言っても、わざとや、うっかりミスで水漏れ事故を起こしたのではなく、自分の持ち分に当たる配管に不具合があったなど、思いもよらないところで階下の住人に迷惑をかけてしまうことが実際にあるのです。

偶然、自分の持ち分の配管が壊れただけとか、偶然共用部分が壊れて、自分のところから相手のところへ被害を及ぼしてしまったというケースでは、罪の意識を持つと言っても難しいでしょう。

ただし、被害を受けた側は、様々なものが台無しになって、日常生活が送れなくなります。水漏れ事故が起こってしまったら、迅速に対応、調査をしてください。

誰も悪くないことも十分にあり得るのですから、コミュニケーションを密に取り、後々に禍根を残さないようにしましょう。

経年劣化が原因の水漏れも保証される?

経年劣化による水漏れイメージ

経年劣化が原因の水漏れは、火災保険の保険会社から支払いを拒絶されてしまうことがあります。

マンションも古くなれば、修繕が必要になりますし、適切な修繕をしないにもかかわらず、保険金を請求する、というのは不公平ですよね。

一般的には、マンションのサビは保険では補償されません。経年劣化による水漏れ事故が起こらないように、計画的に修繕を行いましょう。

マンションが経年劣化したことによる雨漏りについても補償されません。 結局のところ、古くなるということは事前に予測できるため、予測されない損害への補償を目的としている火災保険の主旨にあっていないということなのです。 雨漏りへの補償は、基本的にはないと考えて、雨漏りで損害が出る前に、対策を打ちましょう。

まとめ

水漏れで困るイメージ

マンションの火災保険は、マンションの管理組合で加入する火災保険と、区分所有者がそれぞれ入る火災保険があります。

マンションの管理組合で加入する火災保険では、特約をつけることができます。特約には、管理組合が損害賠償責任を負うことになったときのための施設賠償責任保険と、マンションに住んでいる人が個人として損害賠償責任を負うことになったときのための個人責任賠償保険があります。

また、付随する補償として、水漏れ事故調査費用補償があります。この補償が付帯していると、万が一水漏れ事故が起こってしまったときに、責任の所在がはっきりしなくても、保険金を使って水漏れ事故の原因を調査することができます。

保険金は上限が決まっているので、契約内容を調べてください。 経年劣化が原因の水漏れ事故は、火災保険では基本的に補償されません。 経年劣化による水漏れ事故を予防するためにも、定期的な修繕が重要です。

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